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お住まいの方へ

家賃・駐車場使用料等のお支払いについて

家賃等の支払方法及び期日

「家賃等」とは...家賃、共益費、駐車場使用料、機関保証制度利用時の事務手数料などを指します。

機関保証制度を利用の場合(機関保証会社による請求)
当月分が当月 27 日以降に機関保証会社に登録の預金口座から引き落とし(振替)されます。(金融機関が休日の場合は翌営業日)
引落(振替)日は、ご契約の機関保証会社及び金融機関によって異なります。また、ご利用可能な金融機関はご契約の機関保証会社の定めによります。

連帯保証人制度を利用の場合(公社による請求)
当月分を当月 28 日(2 月のみ 26 日)に公社に登録の預金口座から振替します。(金融機関が休日の場合は翌営業日)
当日に預金残高不足で振替できなかったお客様に再振替を実施します。
再振替日は翌月 8 日(1 月・5 月は 15 日)です。(金融機関が休日の場合は翌営業日)

公社指定口座振替取扱金融機関
みずほ銀行 三菱UFJ銀行
三井住友銀行 りそな銀行
京都銀行 関西みらい銀行
池田泉州銀行 紀陽銀行
ゆうちょ銀行 大阪府内の農協
大阪府内の信用金庫 (尼崎、京都中央、京都、 きのくに信用金庫を含む)

再振替できなかった場合は、納付書を送付しますので、納付書裏面記載の金融機関の窓口ですみやかにお支払いください。

振替できなかったことにより発生する延滞損害金等を請求する場合があります。

家賃等は契約日から契約終了日までお支払いいただきます。
月の途中で契約を締結された場合、または契約が終了した場合はその月の家賃等は日割となります。
退去時の家賃等については、すまいのしおり(17・18 ページ)をご参照ください。
なお、家賃等を3ヶ月以上滞納されますと契約解除、その他法的措置をとり、住宅を退去していただくこともありますので、期日を守ってお支払いいただきますようお願いします。

共益費について

団地内共用部分の維持管理のための費用として家賃とは別に共益費をお支払いいただきます。
共用部分の維持管理についてはすまいのしおり(13・14ページ)をご参照ください。

共益費のお支払い方法

公社が共用部分を管理している団地 家賃と同時に口座振替で徴収
自治会が共用部分を管理している団地 自治会が定める方法により徴収

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