新たに駐車場を契約したい場合や車庫証明を取得するための自動車保管場所使用承諾証明書を取得したい場合等は、所定の手続きが必要です。なお、自動車保管場所使用承諾証明書の取得はウェブ申請も可能です。
くわしくは以下をご参照ください。
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新規申込(一般)
- 手続き概要
- 入居者の方(住宅名義人及び同居者)が駐車場を借りたいときに必要な手続きです。
- 契約要件
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①住宅名義人または同居者の方が所有(使用)する自動車であること
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②自動車のサイズが規定以内(全長500㎝以下 全幅200㎝以下)であること
※機械式駐車場についてはメーカーの定める制限によります。
※自走式立体駐車場・屋根付き駐車場は、その構造及び形状によります。
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③申込者に家賃・駐車場使用料金等の滞納がないこと
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④住宅名義人にあっては、お部屋の明渡しを文書で求められていないこと
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⑤暴力団員でないこと
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⑥薬物の製造、栽培、販売、授与又は販売若しくは授与の目的での所持をしないことを誓約できること
- 必要書類等
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①駐車場使用契約申込書【一般契約・外部開放・団地外用】及び(裏面)誓約書
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②自動車検査証の写し
※電子(IC)車検証は自動車検査証記録事項(2枚のうち大きい方)の写し
※購入予定の場合は、契約後1ヵ月以内に提出していただきます。
※使用者(又は所有者)欄の記載が駐車場の申込者(契約者)又は同居者でない場合は、名義変更の上、契約後1ヵ月以内に再提出していただきます。
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③当月分の駐車場使用料(日割り)
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④保証金(月額使用料の3ヵ月分)
※機関保証(収納代行型)利用の場合は保証金不要。
- <上記に加えて、身体障がい者用区画を申し込みする場合>
- ・身体障がい者用駐車場の申込みの時は、障がい者手帳の写し
新規申込(持ち帰り(通勤)・介護)
新規申込(持ち帰り(通勤)・介護)
- 手続き概要
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入居者の方(住宅名義人及び同居者)が勤務先名義の車両を駐車する(持ち帰り)ために駐車場を借りたいときや、入居者以外の方が入居者の方(住宅名義人及び同居者)の介護をするために駐車場を借りたいときに必要な手続きです。
自動車保管場所使用承諾書の発行はできません。
- 契約要件
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①団地内において、営利又は宣伝等の行為に利用しないこと
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②自動車のサイズが規定以内(全長500㎝以下 全幅200㎝以下)であること
※機械式駐車場についてはメーカーの定める制限によります。
※自走式立体駐車場・屋根付き駐車場は、その構造及び形状によります。
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③申込者に家賃・駐車場使用料金等の滞納がないこと
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④住宅名義人にあっては、住宅の明渡しを文書で求められていないこと
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⑤暴力団員でないこと
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⑥薬物の製造、栽培、販売、授与または販売若しくは授与の目的での所持をしないことを誓約できること
<持ち帰りの場合>
<介護者の場合>
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①スマリオの住宅名義人または同居者の介護を行う入居者(同居者を含む)以外の方
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②市区町村、社会福祉法人、特定非営利法人、医療機関、福祉ボランティア団体または介護保険の指定居宅サービス事業者
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③ ②の団体が派遣するホームヘルパー、介護士またはボランティア等
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④その他賃借人の介護を行う者で、理事長が認める方
- 必要書類等
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- <持ち帰りの場合>
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①駐車場使用契約申込書【持ち帰り・介護用】及び(裏面)誓約書
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②自動車検査証の写し
※電子(IC)車検証は自動車検査証記録事項(2枚のうち大きい方)の写し
※使用者(又は所有者)欄の記載が通勤先の法人名義又は代表者名義等であること
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③当月分の駐車場使用料(日割り)
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④保証金(月額使用料の3ヵ月分)
※機関保証(収納代行型)利用の場合は保証金不要
- <介護用の場合>
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①駐車場使用契約申込書【持ち帰り・介護用】及び(裏面)誓約書
-
②自動車検査証の写し
※電子(IC)車検証は自動車検査証記録事項(2枚のうち大きい方)の写し
-
③当月分の駐車場使用料(日割り)
-
④保証金(月額使用料の3ヵ月分)
※機関保証(収納代行型)利用の場合は、保証金不要
- <上記に加えて、身体障がい者用区画を申し込みする場合>
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・身体障がい者用駐車場の申込みの時は、障がい者手帳の写し
新規申込(法人)
新規申込(法人)
- 手続き概要
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法人契約において当該法人の従業員または同居者等が駐車場を契約するときに必要な手続きです。
- 契約要件
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①使用する方がア~ウのいずれかにあてはまること
- ア.理事長が入居を承認した事業者の従業員又はその同居者の方
- イ.グループホーム等運営法人又はその従業員の方
- ウ.その他特別な事情により理事長が認める者
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②自動車のサイズが規定以内(全長500㎝以下 全幅200㎝以下)であること
※機械式駐車場についてはメーカーの定める制限によります。
※自走式立体駐車場・屋根付き駐車場は、その構造及び形状によります。
-
③申込者に家賃・駐車場使用料金等の滞納がないこと
-
④住宅名義人にあっては、住宅の明渡しを文書で求められていないこと
-
⑤暴力団員でないこと
-
⑥薬物の製造、栽培、販売、授与又は販売若しくは授与の目的での所持をしないことを誓約できる方
- 必要書類等
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①駐車場使用契約申込書【一般契約・外部開放・団地外用】及び(裏面)誓約書
-
②自動車検査証の写し
※電子(IC)車検証は自動車検査証記録事項(2枚のうち大きい方)の写し
※購入予定の場合は、契約後1ヵ月以内に提出していただきます。
※使用者(又は所有者)欄の記載が会社名又は会社代表者名等でない場合は、名義変更の上、契約後1ヵ月以内に再提出していただきます。
-
③会社概要等
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④当月分の駐車場使用料(日割り)
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⑤保証金(月額使用料の3か月分)
※機関保証(収納代行型)利用の場合は、保証金不要
- <上記に加えて、身体障がい者用区画を申し込みする場合>
-
・身体障がい者用駐車場の申込みの時は、障がい者手帳の写し
自動車保管場所使用承諾証明
自動車保管場所使用承諾証明
- 手続き概要
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駐車場契約者又は使用者の方が車両を購入するときや、車両の名義や住所を変更するとき等に必要な書類を取得するための手続きです。
- 申請要件
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①通勤・介護用契約でないこと
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②対象区画・家賃・他区画に滞納等がないこと
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③自動車のサイズが規定以内(全長500㎝以下 全幅200㎝以下)であること
※機械式駐車場についてはメーカーの定める制限によります。
※自走式立体駐車場・屋根付き駐車場は、その構造及び形状によります。
- 必要書類等
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①自動車保管場所使用承諾証明申請書
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②手数料 3,300円(税込)
- <代理人の場合>
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・委任状
※住宅名義人または同居者以外が申請者である場合。
※件名が「自動車保管場所使用承諾証明書申請の件」であり、委任の関係を証明できる様式であれば、書式は自由です。
契約車両の変更
契約車両の変更
- 手続き概要
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契約している車両を変更(車両の入替、名義変更、ナンバープレートの変更、住所変更等)したときに必要な手続きです。
- 届出要件
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自動車のサイズが規定以内(全長500㎝以下 全幅200㎝以下)であること
機械式駐車場についてはメーカーの定める制限によります。
自走式立体駐車場・屋根付き駐車場は、その構造及び形状によります。
- 必要書類等
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①保管自動車異動届
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②自動車検査証の写し
※電子(IC)車検証は自動車検査証記録事項(2枚のうち大きい方)の写し
名義変更(契約承継承認)
名義変更(契約承継承認)
- 手続き概要
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契約者が死亡、退去その他事情のある場合に同居者が継続して駐車場を利用したい場合に必要な手続きです。
- 承認要件
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①承継者に家賃・駐車場使用料金等の滞納がないこと
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②住宅名義人にあっては、住宅の明渡しを文書で求められていないこと
-
③当該駐車場契約の使用料金に2カ月以上の滞納がないこと
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④暴力団員でないこと
-
⑤薬物の製造、栽培、販売、授与又は販売若しくは授与の目的での所持をしないことを誓約できること
- 必要書類等
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①契約承継申請書
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②誓約書
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③自動車検査証の写し
※電子(IC)車検証は自動車検査証記録事項(2枚のうち大きい方)の写し
※購入・名義変更予定の場合は、契約後1ヵ月以内に提出していただきます。
※使用者(又は所有者)の記載が駐車場の申請者(承継者)又は同居者でない場合は、契約後1ヵ月以内に再提出していただきます。
- <上記に加え、身体障がい者用区画を申し込みする場合>
- ・身体障がい者用駐車場の申込みの時は、障がい者手帳の写し
氏名変更
氏名変更
- 手続き概要
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駐車場契約者又は使用者の方が婚姻等により氏名を変更したときに必要な手続きです。
- 注意事項
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機関保証制度を利用している場合、保証会社への連絡をしていただく必要があります。
- 必要書類等
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①氏名変更届
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②改正事由を証する書類(住民票等)
法人の名称・所在地変更
法人の名称・所在地変更
- 手続き概要
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法人契約を締結中に当該法人の名称や所在地が変更となったときに必要な手続きです。
- 必要書類等
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①名称・所在地・使用者名変更届(法人用)
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②改正事由を証する書類(会社概要等)
※使用者名の場合は、不要
区画変更
区画変更
- 手続き概要
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契約中の駐車区画から別の区画へ移動をしたいときに必要な手続きです。
- 要件
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①自動車のサイズが規定以内(全長500㎝以下 全幅200㎝以下)であること
※機械式駐車場についてはメーカーの定める制限によります。
※自走式立体駐車場・屋根付き駐車場は、その構造及び形状によります
-
②駐車場契約者に、家賃・駐車場使用料金等の滞納がないこと
-
③住宅名義人にあっては、住宅の明渡しを文書で求められていないこと
-
④暴力団員でないこと
-
⑤薬物の製造、栽培、販売、授与又は販売若しくは授与の目的での所持をしないことを誓約できること
- 注意事項
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区画変更前後で駐車場料金の変更がある場合は、各月1日付の契約となります。
- 必要書類等
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①駐車場区画変更申込書
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②自動車検査証の写し
※電子(IC)車検証は自動車検査証記録事項(2枚のうち大きい方)の写し
解約
解約
- 手続き概要
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契約中の駐車場を解約したいときに必要な手続きです。
申請書類は複写式となっておりますので、郵送または窓口でのお渡しのみとなり、ウェブからのダウンロードには対応しておりません。
- 要件
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解約日の15日前までに解約届をご提出ください。
- 必要書類等
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- ①駐車場解約届
担当のスマリオセンターにお問い合わせください。