• 一般賃貸住宅申し込み資格について

一般賃貸住宅 申込資格について

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  • 保証人関係
  • ご了解事項
  • その他注意事項
  • 駐車場
  • 法人契約制度
  • 学生入居
  • ハウスシェア
    リング制度

申込資格(一般)

申込の際には、次の1)~12)のすべてにあてはまることが必要となります。

  1. 円満な共同生活を営むことができる方。
  2. 生活の本拠として自ら居住するための住宅を必要としている方。
    自己所有の不動産(建物)がある場合は、原則申込不可。
  3. 賃貸借契約締結日以降、6ヶ月以上入居できる方。
  4. 日本国籍の方、または住民票(除票を除く)もしくは在留カードにおいて、中長期在留者もしくは特別永住者としての資格を有することが確認できる方。
  5. 単身者、または同居しようとする親族がある方。
    1. 親子
    2. 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。住民票で「未届けの夫」又は「未届けの妻」となっている方、パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方
    3. 婚約者(入居契約日以降6ヶ月以内に入籍できる方)
    4. 兄弟姉妹等の同居親族。
  6. 成年年齢に達している方。未成年者の場合は、法定代理人の同意が必要です。
  7. 家賃等を支払うことが出来る方。
  8. 注 申込される方、または同居予定の方の中で、
    1. 現在当公社住宅に入居しており、家賃の未払金がある方
    2. 過去に当公社住宅に入居していて、家賃等の未払金があるまま退去された方
    3. 過去に当公社住宅に入居していて、近隣トラブルを起こされた方
    4. 公社から契約解除の通知を受けた方、又は法的手続きを起こされた方
    については、申込みをお断りさせていただきますので、予めご了承下さい。
  9. 申込本人又は同居予定の方が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。(入居時に誓約していただきます。)
  10. 申込本人又は同居予定の方が、住宅及び敷地において「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」第2条第1号から第6号までに掲げる薬物又は第9条第4項に規定する知事指定薬物の製造、栽培、販売、授与又は販売若しくは授与の目的での所持(法令又は条例の規定により行うことができる行為を除く。)をしないこと。(入居時に誓約していただきます。)
  11. 公社が指定する保証委託契約制度を利用できる方。
    収入基準等
    本制度の利用にあたり、保証会社所定の審査がございます。審査結果により本制度をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。保証委託契約制度をご利用いただけない場合は、連帯保証人制度を利用することができます。連帯保証人制度を利用する場合は、申込本人の平均月収額(税込み)が基準月収額(家賃の4倍)以上であることが必要です。住宅の月額家賃が75,000円を超える場合は、平均月収額は30万円となります。また、申込本人の平均月収額が基準月収額に満たない場合は、同居親族の収入を合算することができます。ただし、申込本人の平均月収額が基準月収額の1/2以上あり、かつ合算額との合計額が、基準月収額以上であることが必要です。
    計算の対象となる収入の種類
    1. 給料等による収入
      【総収入金額で計算するもの】
      給料(所得税法上の非課税の通勤手当等を除く)、賞与、残業、その他の手当、自己の受けている恩給、年金等で、原則として課税対象となるもので、控除前の収入金額。
    2. 事業、日雇等による収入
      【総所得金額で計算するもの】
      事業による総売上げ額、日雇等の日給等の日給額から営業に必要な経費を控除した後の額。
    収入から除外されるもの
    非課税所得及び一時的な所得等は収入としません。
    (例) 生活保護の扶助料、退職一時金、雇用保険金、休業補償、傷病手当、不動産・株式等の売却による一時的所得、労災保険等の各種保険金、仕送りなど。
    ※ただし、遺族年金・障がい年金など収入として扱うものもあります。詳細は、お問い合わせください。
    高齢者世帯について
    高齢者世帯については、収入基準に満たない場合でも、以下のいずれかの基準を満たせば申込できます。
    1. 入居者全員の貯蓄合計額(金融機関等の預貯金の合計額)が家賃の100倍以上ある方。
    2. 入居者全員の収入合算額が基準月収額の1/2以上あり、かつ入居者全員の貯蓄合計額が家賃の50倍以上ある方。
    高齢者世帯とは以下のいずれかの世帯をいいます。
    • ア.申込本人が満60歳以上の単身者であること。
    • イ.申込本人が満60歳以上で、同居者が配偶者(婚約者等を含む)もしくは、60歳以上の親族であること。又、特別な事情により申込本人と同居が必要であると公社が認める親族であること。
  12. 賃貸借契約締結日以降、20日以内に入居できる方。
    婚約中で申込される方へ
    入籍期限について
    婚約者との申込の場合は、賃貸借契約締結日以降、6ヶ月以内に必ず入籍を証明する書類を公社へ提出していただきます。

保証人関係について

保証委託契約制度を利用される場合

大阪府住宅供給公社では、当公社賃貸住宅の家賃等の債務を保証する「連帯保証人」に代わって、㈱ジャックス及びあんしん保証㈱(以下、「保証会社」という。)が、ご入居中の家賃等の債務を保証する制度をご用意しております。
また、保証会社をご利用の場合は、敷金及び駐車場保証金が不要になります。
なお、本制度のご利用にあたっては、保証会社所定の審査がございます。審査結果により本制度をご利用いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。

ご利用の条件(個人契約)

  1. 本制度の利用に関しては、以下の条件を満たすことが必要です。
    1. 公社が定める入居資格を満たすこと。
    2. 未成年者の場合は親権者の同意署名があること。ただし、婚姻による成年擬制は不要。
      契約時に親権者の印鑑証明書(写)が必要になります。
    3. 日本国籍の方又は下記資格を有する外国人の方
      • 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項もしくは第22条の2第4項の規定による許可を受けて永住者としての在留資格を有する方。
      • 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条もしくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。
    4. 保証会社所定の審査で承認されること。
    5. 審査等のため、個人情報を保証会社に開示することについて、同意すること。
    審査結果は、公社より直接お申込者様ご本人にご連絡いたします。(仲介業者を経由したお申込の場合は、仲介業者より審査結果をご連絡いたします。)
    審査結果により保証契約を締結できない方は、連帯保証人の選定が必要です。(連帯保証人を選定できない場合、ご入居いただくことができません。)
  2. 本制度を利用するにあたっては、以下の保証料・手数料が発生します。
    1. 初回保証料として月額賃貸料等の20%が入居次月の家賃等口座振替時に引き落としされます。
    2. 月額事務手数料として入居日から退去日までの月額賃料等の0.8%が入居次月から毎月家賃等口座振替時に引き落としされます。
    月額賃貸料等には家賃(負担家賃もしくは契約家賃)、共益費(公社が共益費を直接徴収している団地のみ)、駐車場使用料(駐車場を利用した場合のみ)が含まれます。
    家賃改定等により、家賃(負担家賃もしくは契約家賃)が変更された場合は、手数料も変更となります。
    保証契約資格の審査であり、入居自体を保証するものではありません。
    お支払いいただいた初回保証料・月額事務手数料は返還いたしません。

保証委託契約を締結する際の必要書類(個人契約)

  1. 本人確認書類(運転免許証等)
    未成年者の場合は、契約時に親権者の印鑑証明書(写)が必要。

ご利用の条件(法人契約)

  1. 本制度の利用に関しては、以下の条件を満たすことが必要です。
    1. 公社が定める入居資格を満たすこと。
    2. 保証会社との保証委託契約において代表者の方を連帯保証人とすること。
    3. 保証会社所定の審査で承認されること。
    4. 審査等のため、個人情報を保証会社に開示することについて、同意すること。
    審査結果は、大阪府住宅供給公社より直接お申込者様ご本人にご連絡いたします。(仲介業者を経由したお申込の場合は、仲介業者より審査結果をご連絡いたします。)
    審査結果により保証契約を締結できない方は、連帯保証人の選定が必要です。(連帯保証人を選定できない場合、ご入居いただくことができません。)
  2. 本制度を利用するにあたっては、以下の保証料・手数料が発生します。
    1. 選択された保証会社によっては、初回保証料として月額賃貸料等の20%が入居次月の家賃等口座振替時に引き落としされます。
    2. 月額事務手数料として入居日から退去日までの月額賃料等の0.8~1.0%が入居次月から毎月家賃等口座振替時に引き落としされます。
    月額賃貸料等には家賃(負担家賃もしくは契約家賃)、共益費(公社が共益費を直接徴収している団地のみ)、駐車場使用料(駐車場を利用した場合のみ)が含まれます。
    家賃改定等により、家賃(負担家賃もしくは契約家賃)が変更された場合は、手数料も変更となります。
    保証契約資格の審査であり、入居自体を保証するものではありません。 お支払いいただいた初回保証料・月額事務手数料は返還いたしません。

保証委託契約を締結する際の必要書類(法人契約)

  1. 本人確認書類(法人)

    商業登記簿謄本・抄本(写)または履歴事項証明書(写)

  2. 本人確認書類(代表者)

    運転免許証または健康保険証等

保証契約委託制度を利用した場合の家賃引き落としについて(個人契約・法人契約)

  1. 家賃は当月27日支払いで、土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は翌営業日となります。
    金融機関によって異なる場合があります。
  2. 解約月の家賃等については、月の途中であっても、一旦解約月1ヶ月後分の家賃等を振替し、後日精算します。
    なお、機関保証会社事務手数料は日割とはなりません。
  3. 退去跡補修費等については、解約月の2~3ヶ月後に補修費等に事務手数料を加算のうえ振替いたします。
    (振替日については、状況により多少前後する場合があります。)

連帯保証人制度を利用される場合

連帯保証人の資格について

次の1)~3)のすべてにあてはまる方に限ります。

  1. 日本国籍の方又は下記資格を有する外国人の方
    1. 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)
      第22条第2項もしくは第22条の2第4項の規定による許可を受けて永住者としての在留資格を有する方。
    2. 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条もしくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。
  2. 国内に居住しているか、勤務先を有する方。
  3. 平均月収額(税込み)が申込住宅の家賃の4倍以上ある方。ただし、住宅の月額家賃が75,000円を超える場合は30万円となります。

計算の対象となる収入の種類

  1. ①給料等による収入
    総収入金額で計算するもの
    給料(所得税法上の非課税の通勤手当等を除く)、賞与、残業、その他の手当、自己の受けている恩給、年金等で、原則として課税対象となるもので、控除前の収入金額。
  2. ②事業、日雇等による収入
    総所得金額で計算するもの
    事業による総売上げ額、日雇等の日給等の日給額から営業に必要な経費を控除した後の額。
    収入から除外されるもの
    非課税所得及び一時的な所得等は収入としません。

    (例)生活保護の扶助料、退職一時金、雇用保険金、休業補償、傷病手当、不動産・株式等の売却による一時的所得、労災保険等の各種保険金、仕送りなど。

    ただし、遺族年金・障がい年金など収入として扱うものもあります。
    連帯保証人が60歳以上の場合、収入基準に満たない場合でも、以下のいずれかの基準を満たせば連帯保証人になることができます。
    1. 貯蓄合計額(金融機関等の預貯金の合計額)が家賃の100倍以上ある方。
    2. 収入が基準月収額の1/2以上あり、かつ貯蓄合計額が家賃の50倍以上ある方。

    注:連帯保証人として認められない方

    • 現在、公社賃貸住宅に居住している方
    • 既に公社賃貸住宅入居者の保証人になっている方
    • 同居予定者
    • 未成年者(婚姻をした場合を除く)

連帯保証人の必要書類(契約の際には、次の書類が必要です。)

  1. 印鑑登録証明書
    契約書の連帯保証人欄に実印を押していただきます。
  2. 源泉徴収票・確定申告書・住民税課税証明書(市区町村発行のもの)で最新の収入(事業所得の場合は所得)を証するいずれかの書類。(写し可)
    貯蓄を証明する書類を提出される方(60歳以上の方のみ)
    • 金融機関発行の普通預金残高証明書(発行後7日以内のもので写し可)
    • 預金通帳(最後の取引が7日以内で記帳されているものの写し)のいずれかが必要となります。
  3. 住民票
    日本国籍以外の方のみ前述記載の連帯保証人の資格について1)①および②の確認のために使用しますので在留資格等の記載されたものが必要です。

    印鑑登録証明書、住民税課税証明書につきましては発行日より3ヶ月以内のものに限ります。

    マイナンバーが記載されていない書類をご提出ください。

ご了解事項

  1. 団地内では、犬、猫等の飼育は原則として禁じております。(愛玩用小鳥、魚類を除く)
    身体障がい者補助犬の使用は可能です。(ただし、ロジェ長野は除く)ただし、公社賃貸住宅内における動物の適正飼育に関する要綱の定めるところにより、公社に動物適正飼育実施届出書を提出(自治会等の構成員総数の8割以上の賛成議決、または団地に居住する世帯総数の8割以上の同意等が必要)し、同届出書が受理され、かつ届出時に提出した飼育のルールに基づき、動物が適正に飼育されている間は、この限りでありません。
    ロジェ長野は上記ただし書きの規定は適用されません。
  2. 公社の許可なく、模様替え(住宅に工作物を加えること)はできません。ただし、つくろう家Basic対象団地につきましては、住宅内部の一部について、「DIY届出書」をご提出いただければ可能です。
  3. 階段・廊下等の共用スペースに物品を置くことはできません。
  4. 共益費に関する事項について、公社から委任を受けた自治会が行う場合は、異議なく承諾し、自治会の指示に従うものとします。
  5. 共同住宅は構造上、近隣住戸からの音・振動が伝わります。また、自分の住宅の音・振動も近隣住宅に伝わります。共同生活であることを十分に承知の上、お申込ください。なお、共同生活の秩序を乱し、他の入居者に迷惑をかけることは、禁止されていますので、ご注意ください。
  6. 駐車場以外の場所では駐車しないでください。また、駐車場内での事故・トラブル等について、当公社では責任を負いません。
  7. 入居中の畳表の取り替え、裏返し、襖の張替え、部屋の塗装等公社が定めるものの修理及び取り替えに要する費用は、入居者の負担といたします。ただし、襖の張替え及び部屋の塗装につきましては、つくろう家Basic対象団地にて、「DIY届出書」をご提出いただければ、この限りではありません。
  8. 入居後の家賃等のお支払いは、すべて金融機関等の口座から自動振替でお支払いいただきます。
  9. 住宅を居住以外の目的(事務所等)に使用することはできません。
  10. 住宅を第三者に転貸(民泊含む)し、又は使用させることはできません。

その他注意事項について

お申込について

  1. お申込は、一世帯につき1住戸のみです。(重複申込をされた場合、すべての申込を無効とさせていただきます。)
  2. 申込失効及びキャンセルの際は、同一申込者(同居予定者を含む)による次回の申込を制限(※)させていただきます。
    申込失効及びキャンセルを3回以上繰り返された場合、その後の6ヶ月間はすべての住戸にお申込みができません。また、6ヶ月経過後に再度お申込された場合でも、以前のキャンセルの回数は通算されますのでご注意ください。
  3. キャンセルをご希望の際は、必ず電話等による連絡をお願いします。
  4. 公社が指定する期日までにお手続きが完了していない場合は、予告なく申込を無効とさせていただきます。
    手続継続をご希望の場合は、必ず募集カウンターまでご連絡ください。
  5. 暴力団員に該当する方は、申込できません

    申込本人又は同居予定の方が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
    入居申込時に、下記の内容の誓約書(申込書の裏面)を提出していただきます。


    1. 申込本人又は同居予定の方が、暴力団員でないこと。暴力団員であることが判明した場合は、入居申込及び駐車場申込を無効とされても異議のないこと。
    2. 入居後に暴力団員であることが判明した場合又は入居後に暴力団員になったことが判明した場合は、当該住宅及び当該駐車場を直ちに明渡すこと。
    3. 暴力団員であるか否かについて確認する必要がある場合、大阪府住宅供給公社が警察に対して情報を提供することに同意すること。
    4. 住宅及び敷地において「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」第2条第1号から第6号までに掲げる薬物又は第9条第4項に規定する知事指定薬物の製造、栽培、販売、授与又は販売若しくは授与の目的での所持(法令又は条例の規定により行うことができる行為を除く。)をしないこと。

次に該当する方は、申込できません

申込される方、または同居予定の方の中で、


  1. 当公社賃貸住宅の申込資格がない方
  2. 過去に当公社賃貸住宅の家賃、共益費、駐車場使用料等を滞納し、完済していない方
  3. 過去に住宅で火災を発生させ、これを原因として住宅の明け渡し勧告を受けた、あるいは公社から契約解除の通知を受けた(契約解除通知に着手した方も含む)方
  4. 過去に住宅賃貸借契約の禁止事項に該当し、公社から住宅の契約解除の通知を受けた、又は訴訟・調停その他の法的手続を起こされた方
  5. その他、過去に公社との信頼関係の破壊等に繋がる行為を行い、公社から住宅の契約解除の通知を受けた方

駐車場について

注意事項

  • 団地ごとの有料駐車場の有無は、お問合せください。空き区画がない場合はお待ちいただくことになります。
  • 有料駐車場には、公社が直接管理しているものと、団地の自治会で管理しているものがあります。申込方法については、住宅申込時にご説明いたします。
  • 駐車料金は、2023年2月時点のものです。
  • 団地内の道路や空地は居住者全員の共用の場所です。駐車場のない団地はもちろん、有料駐車場のある団地でも、駐車場以外での駐車はかたく禁止されています。
  • 保証金は使用料金の3ヶ月分で、駐車場使用契約締結時に納めていただきます。
  • 府営(市営)住宅との併存住宅の場合、大阪府(大阪市)の利用承認による手続となります。また、使用条件は、府営(市営)住宅駐車場の使用条件となります。

申込および使用の条件

申込および使用に際しては、次の1)~6)のすべての条件を満たしていることが必要となります。

  1. 公社賃貸住宅の入居者または公社が認める者が所有(使用)する自動車であること。
    介護用(介護者の自動車(注1))・通勤用自動車(入居者の勤務先が所有する自動車)での申込が可能な団地があります。詳しくはおたずねください。
  2. 自動車のサイズが、長さ5.0m以下、幅2.0m以下であること。ただし、機械式駐車場・立体駐車場は別途制限があります。
  3. 申込は、原則として1住戸に1台であること。ただし、恒常的な空区画があり公社が認める場合は複数台の申込も可能とします。
  4. 公社住宅家賃・駐車場使用料金の滞納がないこと。
  5. 書面により、住宅の明け渡しを求められていないこと。
  6. 申込者および使用者が暴力団員でないこと。

駐車場の契約まで

駐車場の必要な方は、住宅のお申込時にご案内させていただきますので、窓口(裏表紙参照)までお問い合わせください。

契約に必要な書類等

  1. 駐車場使用契約申込書
  2. 自動車検査証の写し
  3. 保証金 ……… 使用料の3ヶ月分 保証金は駐車場解約時に精算のうえお返しします。保証委託契約制度ご利用の場合は保証金は不要になります。
  4. 使用料金 …… 1ヶ月分
  5. その他 公社が請求する書類
    介護用(介護者の自動車)・通勤用自動車(入居者の勤務先が所有する自動車)の申込の場合は、必要な書類が異なりますので、申込時にお尋ねください。

    介護者の要件については次のいずれかとします。

    • 公社賃貸住宅の入居者の介護を行う入居者以外の方。
    • 市町村、社会福祉法人、特定非営利法人、医療機関、福祉ボランティア団体または介護保険の指定居宅サービス事業者。
    • 前項の団体が派遣するホームヘルパー、介護士またはボランティア等。

法人契約(従業員・学生向け賃貸住宅)制度について

法人契約(従業員・学生向け賃貸住宅)が可能です。詳細は、お問い合わせください。


申込資格

  1. 円満な共同生活を営むことができる方。
  2. 賃貸借契約締結日以降、6ヶ月以上入居できる方。
  3. 従業員・学生に対して住宅を貸付けようとする法人。
    法人には、個人事業主を含みます。
    従業員には、グループ内企業の従業員を含みます。
    学生に対し住宅を貸し付けようとする法人は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設(以下「学校等」という。)の設置者でその学校等に在学する者(留学生含む)に対し住宅を貸し付けようとする法人に限ります。
  4. 日本国内に住所を有し、国内法により設立された法人であること。
  5. 申込時において、法人事業税を滞納していない法人であること。また、延滞損害金を含む一切の債務がないこと。
  6. 家賃等の支払いの見込みが確実である法人であること。
  7. 公社が指定する保証委託契約制度を利用すること。本制度の利用にあたり、保証会社所定の審査がございます。審査結果により本制度をご利用いただけない場合は、連帯保証人1名を選定できること。(入居する従業員を連帯保証人とすることができます。ただし、外国人の従業員を連帯保証人とする場合は、中長期在留資格もしくは永住者又は特別永住者としての資格を有する方に限ります。)上場企業等(注1)の場合は、敷金0円、また、保証委託契約制度の利用及び連帯保証人を選定する必要はありません。
  8. 申込法人、入居する従業員・学生又は入居する従業員の世帯員若しくは同居者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団に該当しないこと。
  9. 入居する従業員・学生は、次の要件を備えていること。
    1. 単身者、または次の同居親族がある方。
      • 親子
      • 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)
      • 婚約者(入居契約日以降6ヶ月以内に入籍できる方)
      • 兄弟姉妹等の同居家族がある方
    2. 従業員同士2名

      お部屋の間取りに応じて、入居人数が定まっております。詳しくはお問い合わせください。

      (注1)上場企業等とは、以下のいずれかに該当する法人、又はその法人の子会社もしくは関連会社をいいます。

      • 各証券取引所(新興市場及び外国を含む)上場企業
      • 非上場の生命保険会社、損害保険会社
      • 資本金1億円以上の企業
      • 農協共同組合法の基づく農協等
      • 学校教育法 第一条に規定する学校
      • 公益社団(財団)法人、大規模一般社団(財団)法人、医療法人、医療福祉法人
      • 国、地方公共団体、特別の法律により設立された法人(独立行政法人等)

ご契約までに必要な書類

〈法人事業者の場合〉

  1. 入居申込書
  2. 会社概要書
  3. 法人の登記簿謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
  4. 直近の納税証明書(その1)
  5. 会社の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  6. その他、当公社が特に必要とする書類

    上場企業等(注2)の場合は、上記3)~5)の書類は必要ございません。

〈個人事業者の場合〉

  1. 入居申込書
  2. 事業概要書(公社指定用紙でも可)
  3. 印鑑登録証明書(個人事業主のもの)(発行日から3ヶ月以内のもの)
  4. 直近の納税証明書(その1)
  5. その他、当公社が特に必要とする書類

    上場企業等とは、次のいずれかに該当する法人、またはその法人の子会社もし
    くは関連会社をいいます。

    • 各証券取引所(新興市場及び外国を含む)上場企業
    • 非上場の生命保険会社、損害保険会社
    • 資本金1億以上の企業
    • 農協共同組合法の基づく農協等
    • 学校教育法 第一条に規定する学校
    • 公益社団(財団)法人、大規模一般社団(財団)法人、医療法人、社会福祉法人
    • 国、地方公共団体、特別の法律により設立された法人(独立行政法人等)

法人割引制度

大口契約割引
10戸を超えてご契約いただくと、11戸目以降に契約する住戸の家賃を3年間10%割引します。
複数戸同時契約割引
2戸以上の同時契約で、契約住戸すべての家賃を5年間5%割引します。

〈適用条件等〉

  1. キャンペーンによるフリーレント等との併用は不可。
  2. 割引の適用は、入居日の属する月の翌月からとします。
  3. どちらの割引制度にも該当する場合は、大口割引を適用します。
    一部対象外の物件があります。

学生入居について

入居資格緩和について
学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に定める大学及び高等専門学校及び専修学校の学生の入居資格における収入要件を免除しております(一部団地を除く)。

申込資格

  1. 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第1条に定める大学、高等専門学校及び同法第124条に規定する専修学校に現に在学している又は入学が決定している者であること。
  2. 同居人は親族であるほか大学等に現に在学し又は入学が決定している方に限ります。
    大学等に現に在学し又は入学が決定している方とお住まいの場合は、お部屋の間取りに応じて入居人数が定まっております。詳しくはお問い合わせください。
  3. 保証会社と保証委託契約を締結できること。本制度の利用にあたり、保証会社所定の審査がございます。審査結果により本制度をご利用いただけない場合は、親族である連帯保証人を1名選定できること。

スマリオの学割

減額率
月額家賃の20%(包括連携協定を締結した学校の対象者は25%)
減額期間
入居時点における在学(予定)先の修業年限まで
対象団地
泉北ニュータウン(堺市南区)内の中層団地、香里三井・B・C団地の4又は5階(一部物件は除く)
対象者
大学等(※)に在学または入学が決定している者。(個人契約のみ、ハウスシェア可とする。)
学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第1条に定める大学、高等専門学校及び同法第124条に規定する専修学校(以下「大学等」という。) に現に在学又は入学が決定している者

ハウスシェアリング制度について

ハウスシェアリング制度とは、親族以外の友人等と一緒に住むことができる制度です。(制度の適用は一部の団地に限ります)
詳細は、お問い合わせください。

申込資格

  1. 日本国籍の方、または住民票(除票を除く)において、中長期在留者もしくは特別永住者としての資格を有することが確認できる方。
  2. 保証会社と保証委託契約を締結できること。本制度の利用にあたり、保証会社所定の審査がございます。審査結果により本制度をご利用いただけない場合は、連帯保証人1名を選定できること。
  3. 連帯保証人1名を選定する場合、申込人(お二人様)それぞれの平均月収額(税込み)が申込住宅の家賃の2倍以上ある方(家賃の4倍が30万円を超える場合は、それぞれの平均月収額が15万円以上ある方)
    同居予定者や既に当公社賃貸住宅に居住している方及び当公社賃貸住宅入居者の保証人になっている方は連帯保証人となることはできません。
  4. 入居予定者は居室数以内(居間・台所を除く)に限ります。

    (例)2LDK→2名、3DK→3名。1LDK・1DKの場合は2名までご入居可能です。

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