大阪府住宅供給公社では、当公社賃貸住宅の家賃等の債務を保証する「連帯保証人」に代わって、㈱ジャックス及びあんしん保証㈱(以下、「保証会社」という。)が、ご入居中の家賃等の債務を保証する制度をご用意しております。
また、保証会社をご利用の場合は、敷金及び駐車場保証金が不要になります。
※本制度のご利用にあたり、保証会社所定の審査がございます。審査結果により本制度をご利用いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
※審査結果により保証委託制度をご利用いただけない場合に限り、所定の条件を満たす方は連帯保証人制度を利用することができます。
保証委託契約制度を利用される場合
ご利用の条件(個人契約)
- 本制度の利用に関しては、以下の条件を満たすことが必要です。
- 公社が定める入居資格を満たすこと。
- 未成年者の場合は親権者の同意署名があること。ただし、婚姻による成年擬制は不要。
契約時に親権者の印鑑証明書(写)が必要になります。
- 日本国籍の方又は下記資格を有する外国人の方
- 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項もしくは第22条の2第4項の規定による許可を受けて永住者としての在留資格を有する方。
- 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条もしくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。
- 保証会社所定の審査で承認されること。
- 審査等のため、個人情報を保証会社に開示することについて、同意すること。
審査結果は、公社より直接お申込者様ご本人にご連絡いたします。
審査結果により保証契約を締結できない方は、連帯保証人の選定が必要です。(連帯保証人を選定できない場合、ご入居いただくことができません。)
- 本制度を利用するにあたっては、以下の保証料・手数料が発生します。
- 初回保証料として月額賃貸料等の20%が入居次月の家賃等口座振替時に引き落としされます。
- 月額事務手数料として入居日から退去日までの月額賃料等の0.8%が入居次月から毎月家賃等口座振替時に引き落としされます。
月額賃貸料等には家賃(負担家賃もしくは契約家賃)、共益費(公社が共益費を直接徴収している団地のみ)、駐車場使用料(駐車場を利用した場合のみ)が含まれます。
家賃改定等により、家賃(負担家賃もしくは契約家賃)が変更された場合は、手数料も変更となります。
保証契約資格の審査であり、入居自体を保証するものではありません。
お支払いいただいた初回保証料・月額事務手数料は返還いたしません。
保証委託契約を締結する際の必要書類(個人契約)
- 本人確認書類(運転免許証等)
未成年者の場合は、契約時に親権者の印鑑証明書(写)が必要。
ご利用の条件(法人契約)
- 本制度の利用に関しては、以下の条件を満たすことが必要です。
- 公社が定める入居資格を満たすこと。
- 保証会社との保証委託契約において代表者の方を連帯保証人とすること。
- 保証会社所定の審査で承認されること。
-
審査等のため、個人情報を保証会社に開示することについて、同意すること。
審査結果は、大阪府住宅供給公社より直接お申込者様ご本人にご連絡いたします。
審査結果により保証契約を締結できない方は、連帯保証人の選定が必要です。(連帯保証人を選定できない場合、ご入居いただくことができません。)
- 本制度を利用するにあたっては、以下の保証料・手数料が発生します。
- 選択された保証会社によっては、初回保証料として月額賃貸料等の20%が入居次月の家賃等口座振替時に引き落としされます。
- 月額事務手数料として入居日から退去日までの月額賃料等の0.8~1.0%が入居次月から毎月家賃等口座振替時に引き落としされます。
月額賃貸料等には家賃(負担家賃もしくは契約家賃)、共益費(公社が共益費を直接徴収している団地のみ)、駐車場使用料(駐車場を利用した場合のみ)が含まれます。
家賃改定等により、家賃(負担家賃もしくは契約家賃)が変更された場合は、手数料も変更となります。
保証契約資格の審査であり、入居自体を保証するものではありません。
お支払いいただいた初回保証料・月額事務手数料は返還いたしません。
保証委託契約を締結する際の必要書類(法人契約)
- 本人確認書類(法人)
商業登記簿謄本・抄本(写)または履歴事項証明書(写)
- 本人確認書類(代表者)
運転免許証または健康保険証等
保証契約委託制度を利用した場合の家賃引き落としについて(個人契約・法人契約)
- 家賃は当月27日支払いで、土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は翌営業日となります。
金融機関によって異なる場合があります。
- 解約月の家賃等については、月の途中であっても、一旦解約月1ヶ月後分の家賃等を振替し、後日精算します。
なお、機関保証会社事務手数料は日割とはなりません。
- 退去跡補修費等については、解約月の2~3ヶ月後に補修費等に事務手数料を加算のうえ振替いたします。
(振替日については、状況により多少前後する場合があります。)
連帯保証人制度を利用される場合
申込者の収入基準等について
申込本人の平均月収額(税込み)が基準月収額(家賃の4倍)以上であることが必要です。住宅の月額家賃が75,000円を超える場合は、平均月収額は30万円となります。
また、申込本人の平均月収額が基準月収額に満たない場合は、同居親族の収入を合算することができます。ただし、申込本人の平均月収額が基準月収額の1/2以上あり、かつ合算額との合計額が、基準月収額以上であることが必要です。
- 高齢者世帯については、収入基準に満たない場合でも、以下のいずれかの基準を満たせば申込できます。
-
- 入居者全員の貯蓄合計額(金融機関等の預貯金の合計額)が家賃の100倍以上ある方。
- 入居者全員の収入合算額が基準月収額の1/2以上あり、かつ入居者全員の貯蓄合計額が家賃の50倍以上ある方。
高齢者世帯とは以下のいずれかの世帯をいいます。
ア.申込本人が満60歳以上の単身者であること。
イ.申込本人が満60歳以上で、同居者が配偶者(婚約者等を含む)もしくは、60歳以上の親族であること。又、特別な事情により申込本人と同居が必要であると公社が認める親族であること。
連帯保証人の資格について
- 日本国籍の方又は下記資格を有する外国人の方
-
「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)
第22条第2項もしくは第22条の2第4項の規定による許可を受けて永住者としての在留資格を有する方。
-
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条もしくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。
- 国内に居住しているか、勤務先を有する方。
- 平均月収額(税込み)が申込住宅の家賃の4倍以上ある方。ただし、住宅の月額家賃が75,000円を超える場合は30万円となります。
- 連帯保証人が60歳以上の場合、収入基準に満たない場合でも、以下のいずれかの基準を満たせば連帯保証人になることができます。
- 貯蓄合計額(金融機関等の預貯金の合計額)が家賃の100倍以上ある方。
- 収入が基準月収額の1/2以上あり、かつ貯蓄合計額が家賃の50倍以上ある方。
-
注:連帯保証人として認められない方
- 現在、公社賃貸住宅に居住している方
- 既に公社賃貸住宅入居者の保証人になっている方
- 同居予定者
- 未成年者(婚姻をした場合を除く)
- 個人事業主の法人契約において、その法人の代表者
計算の対象となる収入の種類
-
①給料等による収入
- 総収入金額で計算するもの
-
給料(所得税法上の非課税の通勤手当等を除く)、賞与、残業、その他の手当、自己の受けている恩給、年金等で、原則として課税対象となるもので、控除前の収入金額。
-
②事業、日雇等による収入
- 総所得金額で計算するもの
-
事業による総売上げ額、日雇等の日給等の日給額から営業に必要な経費を控除した後の額。
- 収入から除外されるもの
-
非課税所得及び一時的な所得等は収入としません。
(例)生活保護の扶助料、退職一時金、雇用保険金、休業補償、傷病手当、不動産・株式等の売却による一時的所得、労災保険等の各種保険金、仕送りなど。
ただし、遺族年金・障がい年金など収入として扱うものもあります。詳細はお問い合わせください。
連帯保証人の必要書類(契約の際には、次の書類が必要です。)
- 印鑑登録証明書
契約書の連帯保証人欄に実印を押していただきます。
- 源泉徴収票・確定申告書・住民税課税証明書(市区町村発行のもの)で最新の収入(事業所得の場合は所得)を証するいずれかの書類。(写し可)
貯蓄を証明する書類を提出される方(60歳以上の方のみ)
- 金融機関発行の普通預金残高証明書(発行後7日以内のもので写し可)
- 預金通帳(最後の取引が7日以内で記帳されているものの写し)
のいずれかが必要となります。
- 住民票
日本国籍以外の方のみ前述記載の連帯保証人の資格について1)①および②の確認のために使用しますので在留資格等の記載されたものが必要です。
印鑑登録証明書、住民税課税証明書につきましては発行日より3ヶ月以内のものに限ります。
マイナンバーが記載されていない書類をご提出ください。