申込資格(一般)
申込の際には、次の1)~12)のすべてにあてはまることが必要となります。
- 円満な共同生活を営むことができる方。
- 生活の本拠として自ら居住するための住宅を必要としている方。
自己所有の不動産(建物)がある場合は、原則申込不可。 - 賃貸借契約締結日以降、6ヶ月以上入居できる方。
- 日本国籍の方、または住民票(除票を除く)もしくは在留カードにおいて、中長期在留者もしくは特別永住者としての資格を有することが確認できる方。
- 単身者、または同居しようとする親族がある方。
- 親子
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。住民票で「未届けの夫」又は「未届けの妻」となっている方、パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方
- 婚約者(入居契約日以降6ヶ月以内に入籍できる方)
- 兄弟姉妹等の同居親族。
- 成年年齢に達している方。未成年者の場合は、法定代理人の同意が必要です。
- 家賃等を支払うことが出来る方。
- 注 申込される方、または同居予定の方の中で、
- 現在当公社住宅に入居しており、家賃の未払金がある方
- 過去に当公社住宅に入居していて、家賃等の未払金があるまま退去された方
- 過去に当公社住宅に入居していて、近隣トラブルを起こされた方
- 公社から契約解除の通知を受けた方、又は法的手続きを起こされた方
- 申込本人又は同居予定の方が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。(入居時に誓約していただきます。)
- 申込本人又は同居予定の方が、住宅及び敷地において「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」第2条第1号から第6号までに掲げる薬物又は第9条第4項に規定する知事指定薬物の製造、栽培、販売、授与又は販売若しくは授与の目的での所持(法令又は条例の規定により行うことができる行為を除く。)をしないこと。(入居時に誓約していただきます。)
- 公社が指定する保証委託契約制度を利用できる方。
- 収入基準等
- 本制度の利用にあたり、保証会社所定の審査がございます。審査結果により本制度をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。保証委託契約制度をご利用いただけない場合は、連帯保証人制度を利用することができます。連帯保証人制度を利用する場合は、申込本人の平均月収額(税込み)が基準月収額(家賃の4倍)以上であることが必要です。住宅の月額家賃が75,000円を超える場合は、平均月収額は30万円となります。また、申込本人の平均月収額が基準月収額に満たない場合は、同居親族の収入を合算することができます。ただし、申込本人の平均月収額が基準月収額の1/2以上あり、かつ合算額との合計額が、基準月収額以上であることが必要です。
- 計算の対象となる収入の種類
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- 給料等による収入
【総収入金額で計算するもの】
給料(所得税法上の非課税の通勤手当等を除く)、賞与、残業、その他の手当、自己の受けている恩給、年金等で、原則として課税対象となるもので、控除前の収入金額。 - 事業、日雇等による収入
【総所得金額で計算するもの】
事業による総売上げ額、日雇等の日給等の日給額から営業に必要な経費を控除した後の額。
- 給料等による収入
- 収入から除外されるもの
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非課税所得及び一時的な所得等は収入としません。
(例) 生活保護の扶助料、退職一時金、雇用保険金、休業補償、傷病手当、不動産・株式等の売却による一時的所得、労災保険等の各種保険金、仕送りなど。
※ただし、遺族年金・障がい年金など収入として扱うものもあります。詳細は、お問い合わせください。
- 高齢者世帯について
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高齢者世帯については、収入基準に満たない場合でも、以下のいずれかの基準を満たせば申込できます。
- 入居者全員の貯蓄合計額(金融機関等の預貯金の合計額)が家賃の100倍以上ある方。
- 入居者全員の収入合算額が基準月収額の1/2以上あり、かつ入居者全員の貯蓄合計額が家賃の50倍以上ある方。
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- ア.申込本人が満60歳以上の単身者であること。
- イ.申込本人が満60歳以上で、同居者が配偶者(婚約者等を含む)もしくは、60歳以上の親族であること。又、特別な事情により申込本人と同居が必要であると公社が認める親族であること。
- 賃貸借契約締結日以降、20日以内に入居できる方。
- 婚約中で申込される方へ
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入籍期限について
婚約者との申込の場合は、賃貸借契約締結日以降、6ヶ月以内に必ず入籍を証明する書類を公社へ提出していただきます。